用語集
chemSHERPAとは
製品に含まれる化学物質の情報をサプライチェーンで受け渡すための共通スキーム。成形品用のAIと化学品用のCIの違い、拡張子、版数の見方を用語集の形でまとめています。
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現場で飛び交う略語を、初出で開いて説明します。
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製品に含まれる化学物質の情報をサプライチェーンで受け渡すための共通スキーム。成形品用のAIと化学品用のCIの違い、拡張子、版数の見方を用語集の形でまとめています。
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EUのREACH規則で特定される高懸念物質のこと。候補リストへの収載が意味すること、0.1重量%という閾値、2026年2月4日時点で253エントリーという現在地をまとめています。
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EUの化学物質規制の土台になる規則で、登録・評価・認可・制限の4つの柱を持ちます。日本の部品メーカーが実際に影響を受けるのは第33条の情報伝達義務です。
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電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用を制限するEUの指令です。制限10物質と閾値、均質材料という判断単位、2027年に集中する適用除外の期限を扱います。
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RoHS指令で濃度を判断するときの最小単位のこと。機械的に分けられない材料までばらしてから閾値を見ます。どこで切るかで結果が変わるため、判断を記録に残す必要があります。
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化学物質規制で使われる用語で、形状そのものが機能を決めている物を指します。化学品との線引きが、chemSHERPAでAIとCIのどちらを出すかの分かれ目になります。
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製品を構成する材料と、その中の物質を積み上げて表した情報です。chemSHERPAではAIとCIの両方が持ち、遵法判断情報の根拠になります。入力の粒度で差戻しが決まります。
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法規制ごとに適合しているかどうかを示す情報で、chemSHERPA-AIだけが持ちます。誰が判断するのかという誤解が最も多い項目で、出す側の責任範囲が決まります。
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候補リスト収載物質を0.1重量%超で含む成形品について、EU市場に出す事業者がECHAのデータベースへ登録する制度です。2025年12月の提案で廃止が議題に上がっています。
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自動車業界で共有されている申告対象物質のリストです。chemSHERPAの管理対象物質リストではIC01として、法規制ではなく業界要求の枠に置かれています。
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電気電子業界の材料申告に関する国際規格で、申告対象物質群のデータベースを持ちます。chemSHERPAの管理対象物質リストではIC02として業界要求の枠に入っています。
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自動車業界で使われる材料データシステムのこと。部品の材料構成をオンラインで登録し、上位の取引先へ承認を回します。chemSHERPAとは別の仕組みで、併存します。
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製品ごとの情報をデジタルで参照できるようにするEUの枠組みです。SCIP廃止提案の代替として名前が挙がり、玩具安全規則では適合宣言書を置き換える形で位置づけられました。
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化審法で製造・輸入が原則禁止される区分です。指定されると該当する製品の輸入も止まります。PFOS・PFOAに続きPFHxS関連物質が2026年6月17日に施行されました。
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EU包装規則PPWR(Regulation (EU) 2025/40)の略称です。2026年8月12日に適用が始まり、旧包装指令94/62/ECを置き換えました。何が変わったかをまとめています。
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PPWRが求める適合宣言書(Declaration of Conformity)の略称です。包装がEU包装規則に適合していることを事業者自身が宣言する1枚の文書を指します。
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PPWRの附属書VIIが定める技術文書の中身です。包装の識別情報から再生材証明まで、宣言の裏付けとして綴じるべき資料の区分を指します。
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PPWRの附属書VIIIが定める適合宣言書(DoC)の記載事項です。10項目のうち何が必須で、どこでつまずきやすいかをまとめています。
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PPWRが採用する適合評価の方式です。第三者認証機関の審査を経ずに事業者自身が適合を宣言できる仕組みで、責任の所在が変わります。
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製品の廃棄・リサイクル段階まで生産者が責任を負うという考え方です。PPWRでは加盟国ごとの生産者登録簿への登録という形で実務に現れます。
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容器に預り金を上乗せし、返却時に払い戻す制度です。PPWRの対象になるかどうかは、容器の種類・容量・販売される国によって判定が分かれます。
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包装の容積のうち、中身が占めていない空間の割合です。PPWRの過剰包装最小化(Art.10)の判定で使われる指標の一つです。
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PPWRのArt.6が定める、包装のリサイクルしやすさを示す等級です。2026年時点で効いている範囲と、2030年から効いてくる閾値を分けて理解する必要があります。
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PPWRのArt.7が定める、プラスチック包装に含まれる再生材の比率です。原料サプライヤーの証明書とバッチ単位のトレースが必要で、自動では出せない項目です。
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個別のPFAS物質を特定せず、フッ素の総量を測定する試験の対象を指します。PPWRの食品接触包装のPFAS規制で最初に行うスクリーニングに使われます。
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PFASの前駆体を酸化分解して定量する試験手法です。全フッ素スクリーニングだけでは見えない前駆体由来のPFASを把握する目的で使われます。
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森林破壊に関わる産品のEU市場流通を規制する規則です。2026年12月30日に適用開始し、紙・段ボールを含む一部の包装材も対象になります。
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成形品を対象にした含有化学物質の情報伝達様式です。成分情報に加えて遵法判断情報も持ち、拡張子は.shaiです。CIとの使い分けを見ていきます。
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化学品(塗料・インク・樹脂・はんだなど)を対象にした含有化学物質の情報伝達様式です。成分情報のみを持ち、拡張子は.shciです。
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chemSHERPAを策定した業界団体の旧称です。2025年10月29日にCMPコンソーシアムへ統合・改組され、現在この名称の組織は存在しません。
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chemSHERPAを運営する業界団体の現在の名称です。2025年10月29日、JAMP(アーティクルマネジメント推進協議会)から改組されました。
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chemSHERPAより前にJAMPが定めていた、成形品向けの含有化学物質情報伝達様式です。2018年6月29日に公開が終了しました。
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chemSHERPAより前にJAMPが定めていた、化学品向けの含有化学物質情報伝達様式です。2018年6月29日に公開が終了しました。
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電機・電子業界が共同で運用していた製品含有化学物質のガイドラインおよび調査様式です。2018年にJAMP系の様式へ統合される形で活動を終えました。
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自動車業界が共同で使っている、部品含有化学物質を申告するための統一様式です。IMDSと並んで自動車サプライチェーンで求められます。
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IEC 62474が定める、電気電子機器の含有化学物質申告で対象となる物質のリストです。chemSHERPAの物質リストにも業界要求(IC02)として組み込まれています。
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chemSHERPAなどの情報伝達スキームで申告対象となる化学物質群を指す略称として使われます。法規制由来と業界要求由来の物質が含まれます。
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製品含有化学物質管理の原則と指針を定めた日本産業規格です。2017年改正版が現行で、含有化学物質管理の考え方の土台になっています。
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REACH規則が定める高懸念物質(SVHC)の候補リストです。2026年9月時点で253物質が収載されており、0.1重量%超で情報伝達義務が生じます。
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REACH規則が定める認可対象物質リストです。収載された物質は、認可を取得しない限り使用できなくなります。候補リストからの移行先の一つです。
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REACH規則が定める制限物質リストです。特定の用途・条件での使用そのものが禁止または制限されます。六価クロム関連物質の見直しでも参照されます。
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EU RoHS指令が定める、規制物質の使用が例外的に認められる用途のリストです。鉛はんだなど技術的に代替が難しい用途が対象で、期限付きで見直されます。
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製品がEUの関連指令・規則の要求事項に適合していることを示す表示です。RoHSやESPRなど複数の規制の適合を束ねて示す役割を持ちます。
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EUの化学品分類・表示・包装規則です。内分泌かく乱物質やPMT/vPvM特性が新しいハザードクラスとして追加され、既存物質・混合物に適用期限が設定されています。
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EUの持続可能な製品のためのエコデザイン規則です。DPP(デジタル製品パスポート)の法的根拠となっており、対象製品カテゴリーは段階的に拡大していきます。
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EUの使用済み自動車に関する指令です。自動車部品に含まれる特定有害物質の使用を制限しており、自動車業界のサプライチェーンで参照されます。
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EUの電池・蓄電池に関する規則(EU)2023/1542です。物質制限に加え、カーボンフットプリント申告やデジタル電池パスポートを段階的に義務付けます。
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分解されにくく「永遠の化学物質」とも呼ばれる有機フッ素化合物の総称です。EUでは1万物質超を対象にした包括規制が検討されており、日本ではPFHxSが第一種特定化学物質に指定されました。
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PFASの一種で、日本では2010年に化審法第一種特定化学物質に指定されています。水道水質基準ではPFOAとの合計値50ng/Lが2026年4月から施行されています。
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PFASの一種で、日本では2021年に化審法第一種特定化学物質に指定されています。水道水質基準ではPFOSとの合計値50ng/Lが2026年4月から施行されています。
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PFASの一種で、関連物質117種が化審法第一種特定化学物質に指定され2026年6月17日に施行されました。PFOS・PFOAに続く日本での規制対象拡大の例です。
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RoHS指令の規制対象物質であり、REACH規則でも13物質群を対象にした規制見直しが進んでいます。めっき処理などで使われてきた物質です。
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RoHS指令やEU電池規則で規制対象になっている物質です。電気電子機器では原則0.01wt%、電池では別途の基準が定められています。
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RoHS指令の規制対象物質で、はんだなど代替が難しい用途では多数の適用除外が設定されています。2025年にも複数の除外延長委任指令が公布されました。
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RoHS指令の規制対象物質で、蛍光灯やスイッチ類などに使われてきました。EU電池規則でも別途制限されており、複数の規制を確認する必要があります。
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RoHS指令の規制対象物質で、PBDEと並ぶ代表的な臭素系難燃剤です。難燃剤としての用途で使われてきましたが、RoHS指令で使用が制限されています。
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RoHS指令の規制対象物質で、PBBと並ぶ代表的な臭素系難燃剤です。プラスチック製品の難燃剤として広く使われてきました。
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RoHS指令の規制対象物質で、DEHP・BBP・DBP・DIBPの4種が2019年に追加されました。プラスチックの可塑剤として使われてきました。
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プラスチック製品を燃えにくくするための添加剤の総称です。臭素系のPBB・PBDEはRoHS指令で規制されており、代替品の管理も含めて注意が必要です。
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製品の性能や機能のために、ある物質を意図して加えることを指します。閾値管理や不純物との区別を判断する際の基準になる考え方です。
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原材料由来などで意図せず製品に含まれてしまう物質を指します。意図的添加とは区別されますが、閾値管理では区別なく合算されるのが基本です。
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含有化学物質規制で情報伝達義務や制限が生じる濃度の基準です。RoHS指令では原則0.1重量%、カドミウムのみ0.01重量%と、物質ごとに異なる場合があります。
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特定の物質を使用していないことを取引先に証明するための書類です。非含有証明書と似ていますが、証明の対象と範囲が異なる場合があります。
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特定の物質が検出限界以下であることを取引先に証明するための書類です。不使用証明書と似ていますが、証明の対象と根拠が異なる場合があります。
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企業が独自に定める、原材料・部品の調達時に満たすべき環境・化学物質関連の基準です。法規制より厳しい自主基準を設定している企業も多くあります。
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化学品の危険有害性や取扱い上の注意を伝えるための書類です。含有化学物質の申告様式(chemSHERPA-CIなど)とは目的が異なり、単純な流用はできません。
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分析機器がその物質を検出できる最小の濃度です。NDは「検出されなかった」ことを意味しますが、「含まれていない」ことと同義ではありません。
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製品や部品に含まれる元素を比較的簡易に確認できる分析手法です。RoHS対応のスクリーニングでよく使われますが、限界も理解しておく必要があります。
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労働者の安全と健康を守るための日本の法律です。化学物質を扱う事業者にはSDSの交付義務やラベル表示義務が課されています。
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残留性有機汚染物質の製造・使用を国際的に規制する条約です。PFOS・PFOA・PFHxSやPBDEの一部など、多くのPFAS関連物質がこの条約を通じて規制されてきました。
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中国国内で流通する電気電子製品を対象にした含有化学物質規制です。2025年8月1日に強制国家標準GB 26572-2025が公布され、対象物質が6種から10種に拡大されました。
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米国の化学物質規制法です。第8条(a)(7)に基づくPFAS報告義務が2026年4月13日に発効し、事業者は2027年1月31日から報告を開始します。