EPR(Extended Producer Responsibility、拡大生産者責任)は、製品の設計・製造だけでなく、廃棄・リサイクル段階まで生産者が一定の責任を負うべきだという政策上の考え方です。包装の分野では、PPWR(EU包装規則)の枠組みの中で、加盟国ごとの生産者登録簿への登録という形で実務に現れます。
PPWRでの現れ方
PPWRのもとでは、包装を市場に出す事業者は、加盟国ごとの生産者登録簿に登録する義務を負います。登録先の登録簿、番号の体系、期限は加盟国ごとに異なり、この差分を管理することが実務上の負担になります。EU域内に複数の販売拠点や出荷先を持つ企業ほど、登録すべき加盟国の数が増えます。
| 場面 | 内容 |
|---|---|
| 生産者登録 | 加盟国ごとの登録簿への登録。番号・期限は国ごとに異なる |
| デポジット返還制度 | 対象になる容器ではDRSへの参加が別途必要になる場合がある |
| 費用負担 | 登録した生産者が、回収・リサイクル費用の一部を負担する仕組みが一般的 |
生産者登録と技術文書の関係
生産者登録そのものは、適合宣言書(DoC)や技術文書(Annex VII)とは別の手続きですが、登録番号を技術文書やDoCに記載することを求められる場合があります。どちらも同じ包装のSKU情報を基礎にしているため、登録の担当窓口とDoC・技術文書の作成担当を早めにすり合わせておくと、情報の重複収集を避けられます。
EPRとPPWRは同じ制度ですか
同じではありません。EPRは拡大生産者責任という考え方そのものを指し、PPWRはEUの包装規則という個別の法令です。PPWRはEPRの考え方を、加盟国ごとの生産者登録という形で実装しています。
どの国に登録すればよいか分かりません
自社の包装がどの加盟国で市場に出ているかによって、登録先の登録簿が変わります。出荷先の国ごとに確認が必要で、判断がつかない場合は代行事業者や現地の専門家に相談するのが確実です。