Annex VII(附属書VII)は、PPWR(EU包装規則)が定める技術文書の記載事項を規定した附属書です。適合宣言書(DoC)が1枚の宣言書であるのに対し、技術文書はその裏付けとなる資料一式で、Annex VIIはその中身の区分を定めています。
Annex VIIが求める6つの区分
| 区分 | 内容 | 情報の主な所在 |
|---|---|---|
| 包装の識別 | BOM・部品階層・素材別重量・サプライヤ情報・SKU品番 | 自社の設計・購買データ、サプライヤー |
| 最小化の設計根拠 | 過剰包装を避けた設計上の根拠 | 自社の設計・生産技術 |
| リサイクル性評価 | リサイクル可能性の評価・試験報告・等級 | サプライヤー、または試験機関 |
| 再生材証明 | 再生材の含有証明とバッチ単位のトレース | 原料サプライヤー |
| ラベリング・DRS証跡 | 材質表示、デポジット対象性の記録 | 自社、サプライヤー |
| サプライヤ証跡レジスタ | 署名済み宣言、試験成績書、監査報告の一覧 | サプライヤーとのやり取りの記録 |
このうち自社の設計・購買データだけで完結するのは「包装の識別」と「最小化の設計根拠」の一部にとどまり、残りの多くは包装サプライヤーへの照会が必要です。実際の集め方は技術文書(Annex VII)に何を綴じるのかにまとめました。
なぜ書式ではなく情報収集が課題になるのか
技術文書の作成が難しいのは様式の問題ではなく、必要な情報の多くを自社ではなく包装サプライヤーが持っている点にあります。日本の包装サプライヤーはEU域外での取引が中心で、PPWRという制度自体を知らないことが珍しくありません。制度の背景を説明したうえで情報を引き出す依頼文の作り方は包装サプライヤーにPPWRを説明して情報を引き出すにあります。
技術文書はどのタイミングで作り始めればよいですか
DoCより先に着手するのが安全です。技術文書側で一次データを集め、その内容をDoCに転記する順番のほうが、後からの矛盾を避けやすくなります。
Annex VIIとAnnex VIIIは何が違いますか
Annex VIIは技術文書の記載事項、Annex VIIIは適合宣言書(DoC)の記載事項を定めた別の附属書です。詳しくはAnnex VIII(DoC様式)にまとめています。