再生材含有率は、PPWR(EU包装規則)のArt.7が定める、プラスチック包装に含まれる再生材(リサイクル原料)の重量比率です。対象はプラスチック包装に限られ、対象品目や比率の引き上げは段階的に進みます。
証明とトレースが必要な理由
再生材含有率は、比率の数値を台帳に記載するだけでは裏付けになりません。原料サプライヤーが発行する証明書と、原料がどのロットから来たかを示すバッチ単位のトレース資料が必要です。原料の仕入れが複数のロットにまたがる場合、ロットごとに証明書を管理する必要があり、多くの企業にとって自動では出せない項目になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | プラスチック包装(対象品目・比率は段階的に引き上げ) |
| 証明 | 原料サプライヤーが発行する証明書 |
| トレース | ロット・バッチ単位での原料の追跡記録 |
技術文書での扱い
再生材証明は技術文書(Annex VII)の一区分で、原料サプライヤーへの照会が事実上必須になります。技術文書の作成に着手する前に、どの原料がどのサプライヤーから来ているかを一覧化しておくと、証明書の収集がスムーズに進みます。証明書の様式はサプライヤーによってばらつきがあるため、必要な記載項目をあらかじめリスト化しておくと、依頼から回収までの往復を減らせます。依頼文の作り方は包装サプライヤーにPPWRを説明して情報を引き出すにまとめました。
再生材含有率はすべての包装で必要ですか
プラスチック包装が対象で、対象品目や比率の引き上げは段階的です。今すぐすべての包装に一律の再生材比率が課されるわけではないため、対象範囲は依頼元や規則の該当条文で確認してください。
原料サプライヤーが証明書を出してくれません
制度の背景を説明したうえで、求める証明の粒度を具体的に示す依頼文に切り替えると、回答が得られることがあります。それでも得られない場合は、別のサプライヤーへの切り替えや、第三者の分析による裏付けが代替策になります。