CEマーキングは、製品がEU市場で流通するために必要な、関連する指令・規則の要求事項に適合していることを製造事業者自身が宣言する表示です。特定の規制一つだけに対応する表示ではなく、その製品に適用されるすべての関連法規制(RoHS指令、機械指令、低電圧指令など、製品の種類に応じて複数)への適合を束ねて示すものです。
適合宣言書(DoC)との関係
CEマーキングを貼付するためには、製造事業者が適合宣言書(DoC)を作成し、技術文書を整備しておく必要があります。CEマーキングは製品に貼る「表示」そのもの、DoCは適合を宣言する「文書」という役割分担です。RoHS指令についても、対象製品はCEマーキングの一部としてRoHS適合が含まれる形になっています。
どの規制が対象になるか
CEマーキングが対象とする規制は製品カテゴリーによって異なります。電気電子機器であればRoHS指令に加えて電磁両立性(EMC)指令や低電圧指令が、玩具であれば玩具安全規則が、それぞれ関係してきます。将来的にはESPR(エコデザイン規則)の対象製品が拡大するにつれて、CEマーキングが示す適合範囲もさらに広がっていくと見られています。
実務上の注意
CEマーキングは自己宣言(自己適合宣言)が基本ですが、製品カテゴリーによっては第三者認証機関による適合性評価が必要になる場合があります。自社製品がどちらに該当するかは、適用される個別の指令・規則の要求事項を確認する必要があります。
CEマーキングがあればRoHS適合も保証されていますか
製品カテゴリーによっては、RoHS適合がCEマーキングの前提条件に含まれています。ただしCEマーキング自体は複数の規制をまとめて示すものなので、個別の規制ごとの適合状況を技術文書で確認できるようにしておくことが重要です。
CEマーキングは第三者機関の認証が必要ですか
製品カテゴリーによります。多くの電気電子機器は製造事業者自身による自己適合宣言で足りますが、リスクの高い製品カテゴリーでは第三者認証機関の関与が求められる場合があります。