RoHSは Restriction of Hazardous Substances の略で、電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用を制限するEUの指令です。現行は指令2011/65/EU、いわゆるRoHS2で、2011年7月21日に発効し2013年1月3日から本格施行されました。
制限対象は10物質です。鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質に、フタル酸エステル4種(DEHP、BBP、DBP、DIBP)が加わりました。
閾値と判断単位
| 物質 | 閾値 |
|---|---|
| カドミウム | 0.01 wt%(100 ppm) |
| 鉛・水銀・六価クロム・PBB・PBDE | 0.1 wt%(1,000 ppm) |
| DEHP・BBP・DBP・DIBP | 0.1 wt%(1,000 ppm) |
重要なのは、この閾値が製品全体ではなく均質材料ごとに判断される点です。基板一枚ではなく、はんだ、レジスト、銅箔、基材といった単位まで割ってから濃度を見ます。物質と閾値の詳細はRoHS指令の制限10物質と閾値にあります。
どこで出てくるか
取引先の調査票で最初に聞かれるのがRoHSです。chemSHERPAでは遵法判断情報の側で、法規制ごとの適合状態として扱われます。不使用証明書や非含有証明書を求められる場面でも対象はたいていRoHSです。
実務上の注意
一つ目は適用除外の期限です。2025年に公布された除外項目の委任指令3件により、鋼・アルミ・銅合金中の鉛は2027年6月30日、高融点はんだ中の鉛とガラス・セラミック部品中の鉛は2027年末が新しい期限になりました。更新申請は期限の18か月前までです。詳しくはRoHS適用除外項目の期限が2027年に集中しているにあります。
二つ目は、REACHと混同することです。RoHSは電気電子機器が対象で判断単位は均質材料、REACH規則第33条は成形品が対象です。同じ0.1%という数字でも意味が違います。
三つ目は、除外項目の公布日について情報が食い違う場合があることです。高融点はんだ中の鉛に関する委任指令 (EU) 2025/1802 は、採択日が2025年9月8日で、EUR-Lexのメタデータでは官報掲載・発効とも2025年12月11日とされています。一方、JEITAの解説では11月21日公布と記載されています。本サイトでは一次情報であるEUR-Lexの日付を採り、食い違いがあること自体も記録しています。
chemSHERPAでの扱い
chemSHERPAでは、RoHSの適合状態は遵法判断情報の側に入ります。判断の根拠になるのが成分情報です。適用除外を使って適合としている場合は、どの除外番号によるのかを示します。2026年9月8日には、EU RoHS適用除外コードの自動変換機能がツールに実装されました。変換結果が自社の用途に合っているかの確認は、人が行う作業として残ります。
RoHSの分析はすべての部品で必要ですか
必須ではありません。サプライヤーからの証明と成分情報で足りる場面が大半です。分析が要るのは、証明が取れない部品、来歴の不明な材料、取引先が分析データを指定してきた場合です。費用の目安は分析費用の相場にあります。
中国RoHSとEUのRoHSは同じですか
別の制度です。中国側はGB 26572-2025が2025年8月1日に公布され、2027年8月1日施行で制限物質が6種から10種になります。閾値や表示の要求が異なるため、EU向けの資料をそのまま流用できません。