EU RoHS指令(2011/65/EU)は、電気電子機器に含まれる特定有害物質(鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB・PBDE・フタル酸エステル4種)の使用を制限していますが、技術的・科学的に代替が難しい用途については、適用除外として例外的に使用が認められています。除外の一覧は指令の附属書(一般機器向けはAnnex III、医療機器・監視制御機器向けはAnnex IV)に定められています。
期限付きの仕組み
適用除外は無期限に認められるわけではなく、個別の期限が設定され、期限が近づくたびに継続の可否が見直されます。継続が認められる場合は、委任指令によって新しい期限が設定されます。2025年には、鋼・アルミ・銅合金中の鉛(除外6(a)等)を対象とする(EU)2025/2364(新期限2027年6月30日)、高融点はんだ中の鉛(除外7(a)系)を対象とする(EU)2025/1802(2027年末まで)、ガラス・セラミック部品中の鉛(除外7(c)系)を対象とする(EU)2025/2363(2027年末まで)が、それぞれ公布されています。
未確認
(EU)2025/1802の官報掲載日は情報源によって記載が異なっており、2026年9月時点で一次情報での再確認ができていません。採択日は2025年9月8日です。
実務での確認ポイント
自社製品が特定の適用除外に該当するかどうかは、指令の附属書に記載された除外番号と、実際に使用している物質・部位が一致しているかで判断します。除外には期限があるため、過去に確認した除外が現在も有効かどうかは、定期的に確認し直す必要があります。期限切れが近い除外を使い続けている場合、代替品への切り替えを前もって検討しておくことが重要です。
適用除外が切れたらすぐに製品を作れなくなりますか
多くの場合、猶予期間や在庫品の扱いに関する経過措置が設けられます。ただし新規に上市する製品については、期限後は原則として除外を使えなくなるため、早めの代替品検討が必要です。
適用除外の一覧はどこで確認できますか
RoHS指令の附属書III・IVに定められており、改正のたびにEUR-Lex(EUの官報データベース)で公布されます。最新の委任指令を確認するのが確実です。