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用語集

六価クロムとは

RoHSとREACHの両方に登場する物質です。二つの規制がどう関係しているかを見ていきます。

六価クロムは、金属表面処理(めっき)や防錆処理などに使われてきた化合物です。三価クロムに比べて耐食性に優れる一方、発がん性が指摘されており、EUのRoHS指令・REACH規則の両方で規制対象になっています。

RoHS指令での規制

EU RoHS指令(2011/65/EU)は、電気電子機器に含まれる特定有害物質10物質の一つとして六価クロムの使用を制限しています。特定の用途については、技術的に代替が難しいことから適用除外が認められている場合があります。

REACH規則での見直し

REACH規則では、六価クロム化合物13物質群を対象にした規制の見直しが進んでいます。2023年9月29日に欧州委員会が要請し、2024年4月29日に対象が追加され、2025年4月11日にECHAが制限提案を公表しました。同年6月18日から12月18日までパブリックコンサルテーションが行われ、Annex XIV(認可対象物質リスト)からの削除とAnnex XVII(制限物質リスト)への制限導入を組み合わせる、規制手法を切り替える形の見直しが検討されています。採択は最良シナリオでも2027年中とされ、2026年9月時点では確定していません。

未確認

六価クロム関連の見直しの最終的な採択時期・内容は、2026年9月時点で確定していません。最新の審議状況はECHAの公式発表を確認してください。

実務での確認ポイント

めっき処理を含む部品・製品を扱う事業者は、RoHS指令の適用除外の該当有無に加えて、REACH規則側の見直し動向も並行して確認しておく必要があります。RoHS指令とREACH規則は別々の法規制であるため、片方の適用除外が認められていても、もう片方の規制対象から外れるとは限りません。

六価クロムはすでに全面禁止されていますか

全面禁止ではありません。RoHS指令では特定の用途に適用除外が認められており、REACH規則側の見直しもまだ審議段階です。用途ごとに規制状況を確認する必要があります。

RoHS指令とREACH規則、どちらを優先して確認すべきですか

どちらか一方だけで足りるわけではありません。電気電子機器であればRoHS指令の適用除外を、それ以外の用途も含めた広い観点ではREACH規則の見直し動向を、それぞれ確認する必要があります。

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