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候補リスト(SVHC候補リスト)とは

「候補リスト」とだけ言われたとき、それが何を指しているのかを見ていきます。

「候補リスト」は、EU REACH規則におけるSVHC(高懸念物質)候補リストを指す略称として使われます。正式には「認可対象候補物質リスト」で、ECHA(欧州化学物質庁)が半年に一度程度のペースで改訂・追加しています。

現在の収載数

2026年9月時点で、候補リストの収載物質数は253物質です。直近の追加は、2025年11月5日の第34次追加(デカブロモジフェニルエタン(DBDPE)およびn-ヘキサンなど)と、2026年2月4日の第35次追加(ビスフェノールAFおよびその塩2物質群)です。第36次追加は2026年9月時点で未公表です。

情報伝達義務が生じる基準

候補リストに収載された物質が、成形品中に0.1重量%(w/w)を超えて含まれる場合、サプライヤーは川下企業に対して情報を提供する義務を負います(REACH規則第33条)。この0.1%という基準は均質材料単位で判定するのが一般的な実務上の理解ですが、成形品全体で判定すべきかどうかを含め、解釈をめぐる議論が続いている論点でもあります。

Annex XIV・Annex XVIIとの関係

候補リストに収載された物質は、その後の審査を経て、認可対象物質リスト(Annex XIV)や制限物質リスト(Annex XVII)に移行することがあります。候補リストはいわば「今後さらに規制が強化される可能性がある物質のプール」であり、Annex XIVやAnnex XVIIは、その中から実際に規制措置が決まった物質を収載したリストという位置づけです。

候補リストに載っている物質は使用が禁止されていますか

候補リストへの収載自体は使用禁止を意味しません。0.1重量%を超えて含まれる場合の情報伝達義務が生じるのみです。使用そのものが制限されるのは、Annex XVIIに移行した場合です。

候補リストはどこで確認できますか

ECHA(欧州化学物質庁)の公式サイトで一覧が公開されており、改訂のたびに更新されます。定期的に確認する運用が実務的です。

改訂を見逃さないために

候補リストは半年に一度程度のペースで改訂されるため、一度確認した内容をそのまま固定的に扱うと、新たに追加された物質を見落とすおそれがあります。改訂のお知らせを定期的に確認する体制を社内で整えておくことが実務上重要です。

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