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法規制解説

REACH改正が棚上げになった経緯

ポリマー登録の準備を進めていた会社ほど、この表明の扱いに困っています。棚上げは撤回ではありません。

2026年4月27日、欧州委員会のJessika Roswall環境担当委員が欧州議会のENVI委員会(環境・公衆衛生・食品安全委員会)で、現段階でREACH改正の立法案は提出しないと表明しました。

長く準備されてきたREACH本体の改正が、いったん動きを止めた形です。日本国内でも、ポリマー登録への対応を計画に織り込んでいた会社が少なくありません。その計画をどう扱うかが実務上の論点になります。

棚上げされたのは何か

表明で提出が見送られたのは、REACH本体の改正案に含まれるとされていた次の項目です。

項目内容想定されていた影響
登録の有効期間10年制登録に有効期間を設け、定期的な更新を求める登録維持の作業が定期的に発生する
ポリマー登録義務化現行で登録対象外のポリマーを登録対象に加える樹脂・コーティング材を扱う事業者の負担増
低トン数物質の情報要件拡大年間1〜10トンなど少量帯の要求情報を増やす少量物質の輸出でも試験データが要る
MAF(混合配分係数)の導入混合物の暴露評価に安全側の係数を掛ける化学品側の安全性評価のやり直し
提出が見送られた主な改正項目(2026年4月27日の表明時点)

いずれも規模の大小を問わず影響が出る内容でした。とくにポリマー登録義務化は、樹脂材料・塗料・接着剤を経由して製造業の広い範囲に波及するため、日本の素材メーカーと商社が早い段階から情報収集を続けてきた項目です。

ポリマー登録が入らなかったことの意味

現行のREACHでは、ポリマーそのものは登録義務の対象外です。ポリマーを構成するモノマー等が一定の条件で登録対象になります。改正案ではここに手が入り、ポリマー自体を登録対象に加える方向が検討されていました。

これが見送られたことで、当面は現行の枠組みが続きます。実務上の意味は3つです。

  1. 樹脂グレードごとの登録準備という、件数の読めない作業がいったん発生しない。
  2. 欧州側の川下ユーザーから「このポリマーの登録予定は」と問われる場面が、当面は増えない。
  3. 登録費用の予算計上を、次の動きが見えるまで先送りできる。

ただし、これは「やらなくてよくなった」ではありません。次の項で書くとおり、棚上げは撤回ではないためです。

棚上げは撤回ではない

表明の内容は、現段階で立法案を提出しないというものです。改正の構想そのものが取り下げられたとは述べられていません。将来的に再提出される可能性は残ります。

準備を進めていた会社が取るべき現実的な扱いは、作業を捨てるのではなく凍結して保管することです。

資料扱い理由
自社取扱ポリマーの一覧保管して年1回更新再提出時に最初から作り直すと数か月かかる
モノマー構成・仕入先の対応表保管再提出の有無にかかわらず調達リスク把握に使える
外部コンサルへの委託契約縮小・一時停止立法案がない期間の月額費用は成果に結びつきにくい
社内の予算計上次年度から外す時期が読めない支出を毎年積むと説明できなくなる
試験データの取得計画凍結要求内容が変わる可能性がある
準備済みの資料をどう扱うか

一覧表と対応表は、改正とは無関係に使えます。どの樹脂をどこから買っているかという情報は、SVHC追加時の影響調査でも、供給停止時の代替探索でも同じものを使います。

止まっていない手続きを取り違えない

社内で誤解が生まれやすいのがここです。棚上げになったのはREACH本体の改正であって、REACHの枠組みの中で動く個別の手続きは止まっていません。

手続き状況実務への影響
SVHC候補リストへの追加継続。2026年9月時点で253エントリー追加のたびに第33条の情報伝達義務が発生
Annex XVII(制限)の追加・改正継続特定用途での使用が禁止・制限される
Annex XIV(認可対象)の推奨第12回推奨が2025年11月18日に確定メラミン、バリウムジボロンテトラオキシド、ジフェニル(2,4,6-トリメチルベンゾイル)ホスフィンオキシド等4物質
六価クロムの制限手続き継続。採択は最良シナリオで2027年中13物質群が対象。Annex XIV削除+Annex XVII導入の2法令方式
PFAS制限提案継続。SEAC最終意見と委員会への提出は2026年末見込み提案国5カ国、対象10,000物質超
改正の棚上げと関係なく進む手続き(2026年9月20日時点)

候補リストの直近の動きは、第34次が2025年11月5日(DBDPE、n-Hexane)、第35次が2026年2月4日(Bisphenol AF及びその塩の2物質群)で、合計253エントリーになっています。従来は6月と12月から1月にかけての定期更新でしたが、この2回は例外的なタイミングでした。第36次は本記事の参照日時点で未公表です。

六価クロムについては、2023年9月29日の委員会要請から、2024年4月29日の対象追加、2025年4月11日のECHA制限提案公表、2025年6月18日から12月18日までのパブリックコンサルテーション、2025年8月19日の委員会Q&A更新と、手続きが段階を踏んで進んでいます。めっき工程を持つ事業者にとっては、REACH改正の棚上げよりこちらのほうが先に効きます。

つまり「REACH改正が止まったからREACH対応は落ち着く」という読み方は成り立ちません。日々の実務を動かしているのは候補リストとAnnex XVIIであって、本体改正ではないためです。REACHの全体像はREACH規則を実務目線でわかりやすくに、候補リストの現況はSVHC候補リストの最新状況にあります。次の追加時期の見通しはSVHC第36次はいつ来るのかを参照してください。

同じ時期に動いた、もう一つの見直し

REACH改正の棚上げと前後して、欧州委員会は2025年12月10日にEnvironmental Omnibusを採択・公表し、SCIPデータベースの廃止を提案しています。理由はリサイクル業者への情報提供に有効でないことと、企業への過大な行政負担。代替はDPP(デジタル製品パスポート)とされています。

方向としては共通しています。要求を積み増す改正は止まり、既存の負担を減らす方向の見直しが動いた、という並びです。SCIPのほうはSCIPデータベースが廃止されるかもしれないに書きました。

ただし、どちらも情報伝達義務そのものを消すものではありません。第33条は残ります。候補リスト収載物質を0.1重量%超で含む成形品をEU市場に供給する事業者には、引き続き情報伝達の義務があります。

社内の計画をどう書き直すか

改正を前提に作った年度計画がある場合、次のように書き換えると説明がつきます。

  • 「REACH改正対応」という項目名をやめ、「候補リスト追加対応」「Annex XVII対応」に分ける。
  • ポリマー登録の準備は、項目として残したうえで着手時期を「立法案の提出後」と条件付きにする。
  • 予算は、改正対応の枠を削り、分析と情報収集の枠に振り替える。

項目名を制度名で書くと、制度が止まったときに計画ごと止まります。やることの名前で書いておくと、制度が変わっても計画が生き残ります。管理対象の決め方は自社は何を管理すればいいのか(対象範囲の決め方)に書いています。

未確認

再提出の時期、再提出時に項目が同じ内容で残るかどうか、棚上げの対象に含まれていた項目の全容は、本記事の参照日時点で公表されていません。本記事に挙げた4項目は表明時に言及されたものとして扱っており、これ以外に見送られた項目がないことまでは確認できていません。

ポリマー登録の準備はもうやめていいですか

やめるより凍結を勧めます。棚上げは撤回ではないため、再提出の可能性が残ります。自社取扱ポリマーの一覧とモノマー構成の対応表は、改正と無関係に調達リスクの把握に使えるので保管してください。外部委託や試験データの取得は、立法案が出てからで間に合います。

改正が止まったなら、SVHCの調査依頼も減りますか

減りません。候補リストへの追加はREACH本体の改正とは別の手続きで進みます。2026年9月時点で253エントリーあり、追加があれば第33条の情報伝達義務が発生します。取引先からの調査依頼の頻度は、改正の有無ではなく候補リストの更新回数で決まります。

取引先に「REACH改正で要求が増える」と案内していました。訂正すべきですか

訂正しておいたほうが安全です。訂正の文面では、改正案が提出されていない事実と、候補リストやAnnex XVIIの手続きは続いている事実の両方を書きます。前者だけを伝えると、調査依頼そのものが不要になったと受け取られます。

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